景品表示法をご存知ですか?
アパレル販売・小売業なら一度は耳にしているはず。
この景品表示法、つい知らず知らず不当表示を行ってしまっているかも!?
商品自体の表示だけではなく、接客の文言でもアウトになる場合が。
景品表示法に違反するとどうなる!?
ちょっとした文言でも引っかかるケースがあるので注意しておきたい、景品表示法について学びましょう!
景品表示法とは
ネット販売だけではなく、店頭販売でも景品表示法は注意が必要。
景品表示法とは、商品を聞こえがいい文言で大げさに表示する、
不当表示を禁止
すること。
商品・サービスを販売する上で消費者を誘った理、惹きつけるための表示全てが規制対象。
[
- 商品パッケージ・ラベル
- 新聞・メール・インターネット広告
- CM
- 店舗ディスプレイ・接客トーク
など
さらに、この景品表示法は販売者だけではなく対象表示に関わった全ての事業者が規制対象となります!
店舗ディスプレイのPOPのみならず、接客のトーク内容でも誇張した表現や紛らわしい言い回しをすると景品表示法に引っかかるケースがあるので、注意!!
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景品表示法に違反するとどうなる?
措置命令
不当表示があると、消費者庁・公正取引委員会の調査が入り措置命令が下されます。
この措置命令は新聞等で消費者に広く知らせる命令。
不当表示により、措置命令が下されると消費者から信用を失いかねません。
[
- 消費者庁・公正取引委員会から調査
- 疑わしい表示の根拠提出を求められる
- 期日までに提出できなければ措置命令
課徴金納付命令
景品表示法に触れる不当表示が行われると、消費者庁から売上げの一部を没収されるペナルティが課せられます。これが課徴金納付命令!
課徴金額は、対象期間の売上げ額の3%相当。
[
- 自己申告を行った場合
- 消費者に返金措置を行った場合(実施後1週間以内に報告)
- 相当の注意を怠ったものではないと認められた場合
課徴金額150万円未満の場合・不当表示商品の売上げが5000万円未満の場合は課徴金納付は免除されます。
景品表示法で気をつけたい!対策方法
優良誤認表示
景品表示法で気をつけたい不当表示には2種類あり、その一つが優良誤認というもの。
優良誤認|商品・サービスが実際よりも「いいもの」と誇張した表示
例えば、効能・効果に
根拠がなければ
不当表示となり景品表示法違反に。
- 根拠が合理的であり、実証されているか?
- 実証内容が表示と剥離していないか?
専門的な機関の見解・学術文献によって客観的に実証されているか、が重要。
根拠を裏付けるために調査・試験を行って実証する必要があります!
[
- 「履くだけで痩せられる!」→裏付けデータがない
- 「有害物質を分解した!お部屋の消臭効果あり」→部屋の広さでも有効というデータがない
「〇〇するだけで」「速攻」「ずっと」等、はっきりと掲げる表示に注意!
有利誤認表示
もう一つが、有利誤認と言われる、「お得」を強調する表示。
有利誤認|商品・サービスが実際よりも「おトク」と誤認させる表示
「今だけこの値段!」と言いながら常にその表示価格で販売している場合は有利誤認となり、景品表示法違反に。
[
- 今だけ安い!と言いながら常に同じ価格
- 実際に売ったことがない価格と比較して表示
また、二重価格にも注意が必要です。
二重価格とは、安さを強調するために他の高い価格を一緒に表示すること。
[jin-iconbox14]通常価格¥10,000のところ、¥6,000[/jin-iconbox14]
二重価格表示は、それだけで景品表示法に違反すると思われがちですが、実際に最近相当期間にその値段で販売していれば表示OK。
原産国の表示
原産国の表示は、商品に実質的変更行為を行った国。
例えば、イタリアで製造された糸を、中国で編んでニットにした場合「中国製」という表記になります。
この場合に広告やパッケージにイタリアの国旗のみ表示すると原産国の不当表示に相当。
接客・ディスプレイも注意
商品を直接消費者へ販売する際、接客の文言も注意。
セールストークや店内トークも景品表示法の規制対象となります!
つい、
と言ってしまった矢先、本部よりセール期間延長のアナウンスがあって翌日も同じ価格で販売したら規制対象になってしまうかも…
景品表示法は消費者に紛らわしい表現で誤認させないように設けられたもの。
販売員が接客時に使う文言も注意が必要。
接客の際、店頭で表示するPOPも景品表示法を意識してみましょう◎